取締役の責任と義務|会社設立前に知っておくべきリスク
「取締役になったら、どんな責任を負うのだろう」「共同経営で取締役に就任する予定だが、リスクはあるのか」——会社設立を考える経営者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。取締役は、会社の経営を担う重要なポジションである一方、法律上の責任も重くなります。会社設立後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、取締役になる前に責任とリスクを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、取締役の義務と責任、責任を負う典型的なケース、そしてリスクを軽減する方法について解説します。
INDEX
取締役の善管注意義務とは
取締役が負う最も基本的な義務が「善管注意義務」です。
法的根拠
取締役と会社の関係は、民法上の「委任」に該当します(会社法330条)。委任契約において、受任者(取締役)は「善良な管理者の注意をもって」委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。これが善管注意義務です。
「善良な管理者としての注意」とは
「善良な管理者」とは、その地位や職業に応じて一般的に要求される程度の注意を払う人を指します。取締役の場合、経営の専門家として、一般の人よりも高度な注意が求められます。
具体的には、以下のような行動が求められます。
- 会社の事業内容や財務状況を把握する
- 重要な経営判断にあたって必要な情報を収集する
- 他の取締役や従業員の業務執行を監視・監督する
- 法令や定款に違反する行為をしない、させない
経営判断の原則
善管注意義務があるからといって、すべての経営判断の失敗が責任につながるわけではありません。判例では「経営判断の原則」が認められており、以下の条件を満たす場合は、結果的に損失が生じても責任を問われないとされています。
- 判断の前提となる事実認識に不注意な誤りがない
- 判断の過程・内容が著しく不合理でない
つまり、必要な情報を収集し、合理的な検討を経て行った判断であれば、結果として失敗しても直ちに責任を問われるわけではありません。ただし、この原則に頼りすぎるのは危険です。「経営判断だから許される」という安易な考えは禁物です。
取締役の忠実義務とは
善管注意義務と並んで重要なのが「忠実義務」です。
会社法355条の規定
会社法355条は、取締役は「法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」と定めています。
忠実義務の本質は、会社の利益を最優先し、自己または第三者の利益のために会社を犠牲にしてはならないということです。具体的には、以下の義務が課されています。
競業避止義務
取締役が会社の事業と競合する取引を行う場合、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です(会社法356条1項1号)。
例えば、IT会社の取締役が、別途IT関連の会社を設立して同様のサービスを提供する場合、承認なく行えば競業避止義務違反となります。
利益相反取引の制限
取締役が自己または第三者のために会社と取引を行う場合(直接取引)、また会社が取締役の債務を保証するなどの場合(間接取引)には、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です(会社法356条1項2号・3号)。
これらの規制は、取締役が自己の利益を優先して会社に損害を与えることを防ぐためのものです。
→ 取締役会での承認手続きについては『取締役会の開催方法と運営の流れ』をご覧ください。
取締役の会社に対する責任
取締役が義務に違反した場合、会社に対して損害賠償責任を負います。
任務懈怠責任(会社法423条)
会社法423条1項は、「取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。これを任務懈怠責任といいます。
「任務を怠った」とは、善管注意義務や忠実義務に違反することです。違反があり、それによって会社に損害が生じた場合、取締役は損害を賠償しなければなりません。
損害賠償責任の範囲
賠償責任は原則として無限責任です。つまり、生じた損害の全額を賠償する義務があります。数千万円、場合によっては数億円の賠償を求められる可能性があります。
株主代表訴訟
取締役の責任追及は、本来会社が行うべきものです。しかし、取締役同士が仲間意識から責任追及を怠ることがあります。そこで会社法は、株主代表訴訟という制度を設けています(会社法847条)。
株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟です。6か月前から引き続き株式を保有する株主であれば、1株でも保有していれば訴訟を提起できます。共同経営で株主が複数いる場合、関係が悪化すると株主代表訴訟を起こされるリスクがあることを認識しておく必要があります。
取締役の第三者に対する責任
取締役は、会社だけでなく第三者に対しても責任を負う場合があります。
会社法429条の規定
会社法429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
通常、取締役は会社の機関として活動するため、その行為による損害は会社が賠償責任を負います。しかし、取締役に悪意または重過失がある場合には、取締役個人も責任を負うことになります。
「悪意・重過失」の意味
- 悪意:違法であることを知りながら行為すること
- 重過失:わずかな注意を払えば違法性に気づけたのに、それすら怠ったこと
例えば、会社の財務状況が著しく悪化しているにもかかわらず、取引先に支払い能力があるかのように装って取引を続けた場合、悪意または重過失が認められる可能性があります。
直接損害と間接損害
第三者に対する損害は、直接損害と間接損害に分類されます。
- 直接損害:取締役の行為によって第三者が直接被った損害(例:虚偽の説明で取引に応じた取引先の損害)
- 間接損害:取締役の任務懈怠によって会社が損害を受け、その結果として第三者が被った損害(例:会社が倒産して債権が回収できなくなった債権者の損害)
判例は、いずれの損害についても会社法429条による責任を認めています。
取締役の責任についてお悩みの方は、会社設立の段階から弁護士にご相談いただくことで、適切なリスク管理が可能です。弁護士法人エースでは、LINE・電話・メールで無料相談を受け付けています。
責任を負うことになる典型的なケース
実際にどのような場合に取締役が責任を問われるのか、典型的なケースを紹介します。
監視・監督義務違反
取締役は、他の取締役や従業員の業務執行を監視・監督する義務があります。代表取締役に業務執行を任せきりにして、不正行為を見過ごした場合、他の取締役も責任を問われる可能性があります。
典型例:
– 経理担当者による横領を長期間発見できなかった
– 代表取締役の独断による不当な取引を放置した
経営判断の失敗
前述の「経営判断の原則」により、すべての経営判断の失敗が責任につながるわけではありません。しかし、以下のような場合は責任を問われる可能性があります。
典型例:
– 十分な調査なく多額の投資を行い損失を出した
– 回収見込みのない相手に多額の貸付を行った
– 必要な情報を収集せずに重要な契約を締結した
法令違反行為
取締役が法令に違反する行為を行った場合、または従業員の法令違反を防止しなかった場合は、責任を問われます。
典型例:
– 粉飾決算への関与
– 独占禁止法違反(カルテル等)
– 労働基準法違反の放置
会社設立時に注意すべきケース
特に会社設立時に注意すべきなのは、共同経営におけるリスクです。友人や親族と共同で会社を設立し、全員が取締役に就任するケースでは、経営方針の対立から責任追及に発展することがあります。
出資比率50:50で設立した場合、意思決定が膠着するだけでなく、お互いの経営判断を批判し合い、最終的に株主代表訴訟に至るケースも少なくありません。
責任を軽減・免除する方法
取締役の責任は重いものですが、リスクを軽減する方法があります。会社設立時にこれらの対策を講じておくことで、安心して経営に専念できます。
D&O保険(役員賠償責任保険)
D&O保険(Directors and Officers Liability Insurance)とは、取締役等の役員が損害賠償責任を負った場合に、その賠償金や弁護士費用を補填する保険です。
会社が保険料を負担することが可能で(会社法430条の3)、株主代表訴訟による賠償責任も補償対象となります。特に、外部から社外取締役を招聘する場合には、D&O保険への加入が就任条件となることも珍しくありません。
責任限定契約
責任限定契約とは、取締役が会社に対して負う損害賠償責任の上限をあらかじめ定めておく契約です(会社法427条)。
対象となるのは、業務執行取締役等以外の取締役(社外取締役、非業務執行取締役)です。責任の上限は、年間報酬等の2倍と定款で定めた額のいずれか高い額でなければなりません。
責任限定契約を締結するためには、定款に責任限定契約を締結できる旨の定めが必要です。会社設立時に定款に記載しておくことで、将来の社外取締役招聘時にスムーズに対応できます。
→ 定款の作成については『定款の作成と記載事項|会社の憲法を正しく作るポイント』をご覧ください。
株主総会決議による一部免除
取締役の責任は、総株主の同意がなければ免除できないのが原則です(会社法424条)。しかし、一定の要件を満たせば、株主総会の特別決議により責任の一部を免除できます(会社法425条)。
免除できるのは、善意でかつ重過失がない場合に限られ、免除後も最低責任限度額(代表取締役は報酬等の6年分、それ以外の取締役は4年分等)は負担しなければなりません。
→ 株主総会の決議要件については『株主総会の決議の種類と要件』をご覧ください。
会社設立時の設計が重要
これらの責任軽減策を有効に活用するためには、会社設立時の設計が重要です。特に株主構成の設計は、株主代表訴訟のリスクに直結します。
→ 株主構成の設計については『会社設立時の株主・役員構成|共同経営・親族経営のリスク対策』をご覧ください。
弁護士に依頼するメリット
取締役の責任リスクを適切に管理するためには、会社設立の段階から弁護士に相談することをお勧めします。
設立時からのリスク管理
弁護士に依頼すれば、会社設立の段階から取締役の責任リスクを踏まえた設計が可能です。株主構成、役員構成、定款の内容など、将来のリスクを見据えたアドバイスを受けられます。
定款への責任限定条項の設計
責任限定契約を締結するためには、定款への記載が必要です。弁護士であれば、会社法の規定を踏まえた適切な条項を設計できます。また、D&O保険の活用など、責任軽減策を総合的に提案できます。
経営者視点でのアドバイス
弁護士法人エースの代表弁護士は、自身も複数法人の代表を務める経営者です。法律論だけでなく、経営者の視点に立った実務的なアドバイスが可能です。
トラブル発生時の対応
取締役の責任が問題となるケースでは、法的な知識と交渉力が必要です。顧問弁護士がいれば、トラブル発生時に迅速に対応でき、問題の拡大を防ぐことができます。
まとめ
取締役は、会社の経営を担う重要な役割である一方、善管注意義務と忠実義務を負い、これらに違反した場合は会社や第三者に対して損害賠償責任を負います。責任は原則として無限責任であり、数千万円、数億円の賠償を求められる可能性もあります。
しかし、D&O保険や責任限定契約などの手段を活用すれば、リスクを軽減することが可能です。これらの対策は、会社設立時に検討しておくことで最も効果的に機能します。
特に共同経営や親族経営を予定している場合は、株主間の対立から株主代表訴訟に発展するリスクがあります。設立前から適切な設計を行い、リスクを最小化しておくことが重要です。
→ 会社設立全般については『会社設立の法律相談|弁護士に依頼するメリットと手続きの流れ』をご覧ください。
弁護士法人エースへのご相談
取締役の責任やリスク管理についてお悩みの方は、弁護士法人エースにお気軽にご相談ください。会社設立から設立後の法務サポートまで、経営者のパートナーとして一貫してサポートいたします。
お問い合わせ
電話相談受付:0120-419-155(年中無休 8:00〜22:00)
監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
竹内 省吾
- 経歴
-
慶應義塾大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2011)
弁護士登録(2012)
第一東京弁護士会・こども法委員会 委員(2020まで)
三田法曹会 会員
日本交通法学会 会員
東京都子供の権利擁護調査員(2020まで)
静岡県弁護士会 会員(2020から2023まで)
第一東京弁護士会 会員(2023)
監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
成田 翼
- 経歴
-
明治大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2012)
弁護士登録(2013)
神奈川県弁護士会 所属
刑事弁護委員会 委員
三田法曹会 会員